記事No.65 へのコメントです。
はじめまして。こんなのでも、参考になれば幸いです。道路運送車両法第49条より抜粋、点検整備記録簿についての規定
自動車使用者が分解整備を行った場合、点検整備記録簿に整備の概要、整備を完了した年月日、その他国土交通省令で定める事項の記載を義務付けたこと、及び自動車使用者が定期点検の実施に伴って、分解整備を実施した場合には、新たに点検整備記録簿を起こす必要はなく、当該定期点検の内容を記載した点検整備記録簿に分解整備の事項を記入すること、並びに自動車分解整備事業者が分解整備を行った場合には、分解整備記録簿に記入することを規定している。
とあります。よって、整備士の免許がなくても分解整備は知識とやる気があれば可能です。ただし、重要な保安部品ですので、あくまでも自己責任でお願い致します(この場合の点検整備記録簿の保存期間は2年です)
また、エンジンをフレームから外して(この時点で)何らかの整備をした場合も分解整備に該当します。(調整や点検も同様です)
ただし、フレームに付いている状態で、ヘッド部分を分解整備をした場合はこの限りではありません。(調整や点検も同様です)
他にもあるんですが、記入するときりがないので質問部分のみということで。点検整備についての規定はあいまいなのが多く、また、各都道府県によっては、条例により排ガス等の規定を設けている区域もあります。
ユーザー車検で気になるところは、むしろ光軸調整ではないかと思います。
こればっかりは器材がないとどうにもできませんので。
自分で自分の車両をどうにかする分にはなんの問題も発生しませんが、
もし、整備報酬等で金銭等の授受をした場合は、その者に対しての責任が問われます。要するに、業者に車検を代行してもらえば自分や運行車両に何かあったときに、全責任をその施工業者に負わせることもできます。
安全か?責任か?を問う場合、自分の命を天秤にかけて、自分とよ〜く相談してから決めてください。
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